Q.
公正証書により金銭債務の免除を行う場合、どのように行いますか?
A.
金銭債務の免除を公正証書により行う場合、次の方法があります。
(1)債権者のみが公正証書上の当事者となる方法
⇒公正証書上で債権者が金銭債務を免除する旨の意思表示を行い、債務者を公正証書上の当事者にはしない形になります。なお、民法における到達主義の規定から、免除の意思表示が相手方である債務者に到達しないと、免除の効力が生じないため、公正証書作成後、公正証書の正本又は謄本を債務者に送付する必要があります。
(2)債権者及び債務者のいずれもが公正証書上の当事者となる方法
⇒公正証書上で債権者が金銭債務を免除する旨の意思表示を行い、債務者を公正証書上の当事者にする形になります。