Q.
内縁関係(事実婚)においても、婚姻関係の場合と同様に日常家事債務について夫婦で連帯してその責任を負うことになりますか?
A.
内縁関係(事実婚)においても、婚姻関係の場合と同様に日常家事債務について夫婦で連帯してその責任を負います。例えば、内縁の妻が婦人服店で婦人服を購入したのにもかかわらず、その代金を支払わないときは、婦人服店は、内縁の夫にその支払いを請求することが可能です。
ただし、内縁の夫があらかじめ婦人服店に責任を負わない旨の予告をしていたときは、婦人服店は内縁の夫にその支払いを請求することはできません。