Q.
事実の到来を称する文書を公証人に提出したのにもかかわらず、事実到来執行文の付与が行われない場合等公証人が執行文の付与を行わない場合、どのような対応を行う必要がありますか?
A.
公証人が執行文の付与を行わない場合、債権者は、その公証人が所属している公証役場の所在地を管轄する地方裁判所に対して執行文の付与に関する異議を申し立てる必要があります。
Q.
事実の到来を称する文書を公証人に提出したのにもかかわらず、事実到来執行文の付与が行われない場合等公証人が執行文の付与を行わない場合、どのような対応を行う必要がありますか?
A.
公証人が執行文の付与を行わない場合、債権者は、その公証人が所属している公証役場の所在地を管轄する地方裁判所に対して執行文の付与に関する異議を申し立てる必要があります。