Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、過去の養育費の未払分について、その清算を行うことは可能ですか?
A.
過去の養育費の未払分については、義務者の予測可能性を確保するため、権利者による養育費の請求時以降のものを対象に清算することが可能です。
ただし、合意があれば、権利者による養育費の請求前のものを対象に清算を行うことも可能です。
その上で次の事項を強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)に規定することになります。
(1)清算対象の養育費の期間
(2)清算対象の養育費の合計金額
(3)清算対象の養育費の清算期日及び清算方法