Q.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の氏はどのように取り扱われますか?
A.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の氏は、原則として母の氏を称することになります。ただし、(1)子が父からの認知を受け、(2)家庭裁判所から子の氏の変更についての許可を受け、戸籍法に基づく届出を行えば、父の氏を称することができます。
Q.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の氏はどのように取り扱われますか?
A.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の氏は、原則として母の氏を称することになります。ただし、(1)子が父からの認知を受け、(2)家庭裁判所から子の氏の変更についての許可を受け、戸籍法に基づく届出を行えば、父の氏を称することができます。