Q.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の親権はどのように取り扱いますか?
A.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の親権は、母が単独で行使するのが原則ですが、父が子を認知したときは、父母の協議又は審判により、父が単独で親権を行使できるとすることも可能です。
Q.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の親権はどのように取り扱いますか?
A.
内縁関係(事実婚)から生まれた子の親権は、母が単独で行使するのが原則ですが、父が子を認知したときは、父母の協議又は審判により、父が単独で親権を行使できるとすることも可能です。