Q.
婚約に伴い結納金が交付されている場合に、婚約が不成立となったときは、その結納金は返還すべきものですか?
A.
結納金の法的性質は、婚約不成立となった場合に返還すべき解除条件付贈与と考えられるため、婚約が不成立となったときは、その結納金は返還すべきものです。
ただし、婚約不成立の原因が結納金を交付した側にあるときは、信義則上返還請求は許されないものと考えられています。
Q.
婚約に伴い結納金が交付されている場合に、婚約が不成立となったときは、その結納金は返還すべきものですか?
A.
結納金の法的性質は、婚約不成立となった場合に返還すべき解除条件付贈与と考えられるため、婚約が不成立となったときは、その結納金は返還すべきものです。
ただし、婚約不成立の原因が結納金を交付した側にあるときは、信義則上返還請求は許されないものと考えられています。