Q.
金銭消費貸借契約公正証書、債務承認弁済契約公正証書等において、弁済期を協議により定める旨の条項を規定しようと考えておりますが何か問題はあるでしょうか?
A.
協議により弁済期を定めることができない場合の取扱いを明確にする観点から、「令和〇年〇月〇日までに協議により弁済期を定めることとし、その日までに協議により弁済期を確定しなかったときは、令和〇年〇月〇日限り、金〇〇万円を支払う。」というような条項を規定する必要があります。
Q.
金銭消費貸借契約公正証書、債務承認弁済契約公正証書等において、弁済期を協議により定める旨の条項を規定しようと考えておりますが何か問題はあるでしょうか?
A.
協議により弁済期を定めることができない場合の取扱いを明確にする観点から、「令和〇年〇月〇日までに協議により弁済期を定めることとし、その日までに協議により弁済期を確定しなかったときは、令和〇年〇月〇日限り、金〇〇万円を支払う。」というような条項を規定する必要があります。