Q.
協議離婚時に公正証書を作成すべき場合とはどのような場合ですか?
A.
協議離婚時に公正証書を作成すべき場合として、養育費、財産分与、慰謝料等金銭の一定の支払いを目的とする請求を行う場合が挙げられます。
なぜなら、金銭の一定の支払いを目的とする請求について、公正証書上に「債務者が債務を履行しなときは、直ちに強制執行に服する」旨の陳述があると、債務者が養育費等の支払いを怠ったときは、裁判を経ることなく、直ちに強制執行することができるからです。
Q.
協議離婚時に公正証書を作成すべき場合とはどのような場合ですか?
A.
協議離婚時に公正証書を作成すべき場合として、養育費、財産分与、慰謝料等金銭の一定の支払いを目的とする請求を行う場合が挙げられます。
なぜなら、金銭の一定の支払いを目的とする請求について、公正証書上に「債務者が債務を履行しなときは、直ちに強制執行に服する」旨の陳述があると、債務者が養育費等の支払いを怠ったときは、裁判を経ることなく、直ちに強制執行することができるからです。